これまで所得および所得控除について説明してきましたが、知識は、実際に使ってみないと頭にはいらないものです。今回は、簡単な例をもちいて課税所得の計算をしてみます。
● 例題 課税所得の計算 前提条件
夫の事業収入 700万円(必要経費100万円)
妻 専業主婦(所得はない)
子供A(17歳、学生)
子供B(15歳、学生)
夫の負担した社会保険料の金額 80万円(このうち10万円は翌年に支払った)
※ 家族は生計を一にしているものとする。
※ こどもの年齢は年末時点のものとする。

解説
@ まず、夫の事業所得の金額です。これは、簡単ですね。700万円−100万円=600万円です。他に所得があるような場合は、総合課税のものであるのか分離課税のものであるのかに注意しながら合算してください。
A 家族構成を確認します。絶対に忘れてはいけないのが基礎控除。あまりに簡単なのでかえって忘れがちです。とりあえず書き記すようにしてください。
配偶者は専業主婦で所得はないということです。ということは・・・・配偶者控除が適用できますね。

こどもは2人ですが、ここは要注意!!!15歳までは、扶養控除の控除額0円!!!
一般扶養控除の対象となるのは、16歳から!!!
さらに、特定扶養控除の対象年齢は、19歳から22歳まで!!!
したがって、この場合は、17歳の子供Aだけが、一般扶養控除(=38万円の控除)の対象者となります。
B その他の項目をみていきます。
社会保険料控除には、()がついています。翌年に支払った・・・。社会保険料控除は、年内に(1月1日〜12月31日)支払ったものだけ対象となりますから70万円が対象になると言うことですね。
C 各所得控除をまとめて計算します。
基礎控除+配偶者控除+一般扶養控除(1人分)+社会保険料控除
=38万円+38万円+38万円+70万円=184万円
D 課税所得金額を算出します。
事業所得−所得控除=600万円−184万円=416万円
この金額に税率をかけると算出所得税額となりますが、これはまだ説明していないので今回はここまでです。この計算の流れは、必ず理解しておくようにしてくださいね。



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